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2009年10月05日

Posted by roxy07
at 20:53

日記

一般の住宅やマンションの場合は

一般の住宅やマンションの場合は、居室の床面積に対して開口部の面積が1/7以上必要となります。
お風呂やトイレなどは居室ではないので、この採光の規定は適用されません。
また、天窓(トップライト)は一般の窓の3倍の採光があるとされているので、天窓の場合3倍の面積があるとみなされます。

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