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2012年02月23日

Posted by roxy07
at 09:39

日記

同一県内への移転の場合

自宅住所の変更は、自分が会社を営んでいる場合とそうでない場合とがありますが、会社そのものの住所変更の場合は、特に手続きらしい手続きは必要ありません。
勤務先を登録している何らかのサービスを利用している場合は、そこへ転居先の住所を申請する必要があるかもしれませんが、基本的には住所が変わるだけであれば、特にそれも必要ないと思われます。

一方、会社そのものが住所変更をする場合は、当然ながら様々な手続きが必要です。
会社の住所変更は、会社の所在地を移転するという事ですので、移転の手続きを行う必要があります。
会社を移転する際には、まず定款変更および法人登記の変更を行う必要があります。
この際には、登記申請書、OCR用紙、印鑑届書が必要です。
また、「株主総会議事録」や「取締役会議事録」といったものも用意しておく必要があります。
これらを持参した上で、法務局に「本店移転登記申請書」を提出します。

この他にも、同一県内への移転の場合は、「異動届出書」「給与支払事務所等の移転届出書」「特別徴収義務者の名称・所在地異動届出書」「労働保険名称、所在地等変更届」「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届 」「雇用保険事業主事業所各種変更届」といった書類の用意が必要です。
同一県外へ移転する場合は、上記の書類に加え、「適用事業報告」「就業規則」「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」といった物が必要となります。


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