2012年04月13日
保険料の負担は
会社を退職してからもらう出産手当金について確認します。
「3ヶ月しか健康保険に入っていませんでしたが、健康保険を任意継続すれば、出産手当金はもらえますか?」というある方の質問を取り上げます。
まずは、出産手当金を受け取ることができる対象者を確認します。
出産手当金がもらえる方は、次の1~5に該当すれば、正社員、契約社員、パート、アルバイトが対象となります。
1、勤務先の健康保険に加入しており、産休の間も健康保険料を支払っている。
2、勤務先の健康保険に継続して1年以上加入して、出産が退職翌日から6ヶ月以内であった。
3、勤務先の健康保険に継続して1年以上加入して、退職時に任意継続をして、任意継続中に出産した。
4、勤務先の健康保険に継続して1年以上加入して、退職時に任意継続をし、その任意継続を辞めてから6ヶ月以内に出産した。
5、勤務先の健康保険を継続して1年未満で退職しても、任意継続をして特定の条件を満たしていればもらえます。
会社を退職してももらえるケースは上記の2~5です。質問の「会社を3ヶ月で辞めた場合」は5に該当します。それでは、この方はどんな条件を満たせば、もらえるのでしょうか。
健康保険の「任意継続」とは、退職しても、2年間継続して健康保険に加入できる制度です。なお、任意継続すると、会社がこれまで2分の1を負担してくれた保険料部分を、これから自分で負担しなくてはならないので、保険料はこれまでの2倍になります。任意継続できる条件は、2ヶ月以上の被保険者期間があることです。質問者は「3ヶ月」ということなので、任意継続できます。
任意継続中の出産では、次の点に注意しましょう。
・1年以上被保険者期間がある場合は、任意継続期間中の出産だけでなく、任意継続期間が終了して6ヶ月以内でも対象になります。
・2ヶ月以上1年未満の被保険者期間の場合は、任意継続期間中の出産だけが対象です。任意継続期間の終了後は、産前42日分は対象となりますが、産後56日分は対象となりません。
質問者のケースは、被保険者期間3ヶ月の後、任意継続をし、出産はその任意継続期間中になるので、出産手当金の対象になります。
ただし、任意継続をする際には、保険料を会社員時代の2倍負担する必要があります。しかも、原則として任意継続は2年間加入することが前提です。
夫の扶養に入れる場合は、保険料の負担はなくなるので、その保険料の負担との兼ね合わせを考慮しないと、出産手当金が支給されても、トータルで考えたら得にならなかった・・・ということもあります。出産手当金額から保険料の合計を引いたらマイナスになってしまっては、任意継続の意味はありません。
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「3ヶ月しか健康保険に入っていませんでしたが、健康保険を任意継続すれば、出産手当金はもらえますか?」というある方の質問を取り上げます。
まずは、出産手当金を受け取ることができる対象者を確認します。
出産手当金がもらえる方は、次の1~5に該当すれば、正社員、契約社員、パート、アルバイトが対象となります。
1、勤務先の健康保険に加入しており、産休の間も健康保険料を支払っている。
2、勤務先の健康保険に継続して1年以上加入して、出産が退職翌日から6ヶ月以内であった。
3、勤務先の健康保険に継続して1年以上加入して、退職時に任意継続をして、任意継続中に出産した。
4、勤務先の健康保険に継続して1年以上加入して、退職時に任意継続をし、その任意継続を辞めてから6ヶ月以内に出産した。
5、勤務先の健康保険を継続して1年未満で退職しても、任意継続をして特定の条件を満たしていればもらえます。
会社を退職してももらえるケースは上記の2~5です。質問の「会社を3ヶ月で辞めた場合」は5に該当します。それでは、この方はどんな条件を満たせば、もらえるのでしょうか。
健康保険の「任意継続」とは、退職しても、2年間継続して健康保険に加入できる制度です。なお、任意継続すると、会社がこれまで2分の1を負担してくれた保険料部分を、これから自分で負担しなくてはならないので、保険料はこれまでの2倍になります。任意継続できる条件は、2ヶ月以上の被保険者期間があることです。質問者は「3ヶ月」ということなので、任意継続できます。
任意継続中の出産では、次の点に注意しましょう。
・1年以上被保険者期間がある場合は、任意継続期間中の出産だけでなく、任意継続期間が終了して6ヶ月以内でも対象になります。
・2ヶ月以上1年未満の被保険者期間の場合は、任意継続期間中の出産だけが対象です。任意継続期間の終了後は、産前42日分は対象となりますが、産後56日分は対象となりません。
質問者のケースは、被保険者期間3ヶ月の後、任意継続をし、出産はその任意継続期間中になるので、出産手当金の対象になります。
ただし、任意継続をする際には、保険料を会社員時代の2倍負担する必要があります。しかも、原則として任意継続は2年間加入することが前提です。
夫の扶養に入れる場合は、保険料の負担はなくなるので、その保険料の負担との兼ね合わせを考慮しないと、出産手当金が支給されても、トータルで考えたら得にならなかった・・・ということもあります。出産手当金額から保険料の合計を引いたらマイナスになってしまっては、任意継続の意味はありません。
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